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新型コロナウイルスにかかったら給料はどうなる?補償や労災について解説します

新型コロナウイルス感染症COVID-19は、日本でも多くの感染者を出し、度重なる緊急事態宣言の発令など生活の様々な部分で制限がかけられています。COVID-19は隔離の必要のある疾患なので、感染してしまうとおよそ2週間の間は仕事に行けなくなってしまいます。そのため感染してしまった場合には、どのような補償があるのかについて知っておくと、万が一の時に安心です。

今回は、新型コロナウイルス感染症COVID-19にかかってしまった際の補償について見ていきたいと思います、

●新型コロナウイルスで労災は認定される?

まずは、労災について見ていきましょう。労災とは、雇用されている立場の人が業務中に起こった出来事で病気や怪我、障害が残るようなことになったときに保険給付を行う制度です。業務をしている最中だけではなく、通勤途中の出来事についても補償の対象になります。

一方COVID-19 で労災が給付される状況は、どのようなものなのでしょうか。
まず医療従事者など、業務自体がCOVID-19にかかるリスクの大きいものである場合について見ていきましょう。基本的に医療従事者などの感染リスクが非常に高い業務に従事している人がCOVID-19にかかった場合、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、労災保険給付の対象になります。感染経路が明らかでなく、普段の生活で明らかに感染リスクの高い行動をとっていない場合は、労災が認定される可能性があるのです。

医療従事者以外の労働者に労災が認定される場合としては、感染源が業務に内在していることが明らかな場合で、業務中に感染の原因があったと特定できたものについて労災が認められます。例えば、接客などをした人でCOVID-19の陽性がでたり、車などに一緒に乗っていた同僚が感染していることが判明したりというような場合です。

感染源が特定できない場合には、感染リスクが相対的に高いと考えられる業務に従事している場合に労災の給付対象です。複数の感染者が確認された労働環境下での業務や、顧客等の接近や接触の機会が多い労働環境下での業務などがこれにあたります。濃厚接触者に当たらなくても職場で感染者が出たり、顧客などの中に感染者がいる場合に労災の給付対象になるかもしれません。

COVID-19に業務中に感染したかもしれないという方は、労災給付の対象にならないか確認しましょう。

●労災以外の休業補償はどうなっている?

労災以外の給料補償については、どうなっているのでしょうか。
COVID-19に限らず、病気や怪我で仕事を休むことを余儀なくされた場合には、自分の勤め先の就業規則を確認して病気休暇制度がないか確認をしましょう。職場によっては病気で休んだ場合の給与補償が定められており、給与の一部、もしくは全部を受け取ることが可能です。

病気休暇の制度がない場合には、傷病手当の受給が可能な場合があります。これは健康保険法に定められたもので、4日間以上連続で仕事を休む必要がある場合には傷病手当を受けることが可能です。国民健康保険の場合は、自分の住んでいる自治体に相談して給付可能かを確認してください。

自分がCOVID-19に感染していなくてもCOVID-19の影響で職場が休業になったり、営業時間が短縮したりして勤務時間が減ってしまい、収入が十分に得られない時には休業支援金を申請できることがあります。まず事業主に相談し、条件に該当すると思う場合は遠慮せず申請しましょう。

●新型コロナウイルス感染症にかからないためには

休業補償などを確認して感染に備えることはもちろん大切ですが、まず感染しないようにすることが重要です。COVID-19といっても、基本的な感染対策は他のウイルス感染症と変わりません。外に出る時には手指の消毒をこまめに行い、マスクの着用を徹底しましょう。3密の回避も重要です。3密は密閉、密集、密接の3つを表し、狭い空間にたくさんの人が間を空けずにいる状況を指します。どれかひとつの密があれば感染リスクの高い空間と言えるので、自分のいる環境が密でないか考える習慣をつけて、なるべく密な空間に身を置かないようにすることも重要です。

一緒に住んでいる人がいる場合にはお互いに体調を確認し、感染を疑うような症状がある場合には極力接触をしないようにする必要があります。不要普及の外出は極力控えることも重要です。これらの基本的な感染対策をしっかり行なって、このパンデミックを乗り越えたいですね。

●まとめ

今回は、COVID-19に感染した時の補償について見ていきました。もちろん感染せずに乗り切るのが理想ではあるのですが、いざ感染してしまった時にどのような補償があるか、どんな制度を利用することが出来るかを確認しておくことは重要です。

呼吸器内科医 扇谷知宏

呼吸器内科医呼吸器内科医

監修/扇谷知宏

所属/日本内科学会 日本呼吸器学会